一般社団法人の法人税についてお教えください。

一般社団法人は、非営利法人及び非営利法人以外の法人の2つに区分されます。非営利法人は、「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」で、34の収益事業のみが課税されます。一方、非営利法人以外の法人は、普通法人と同じように法人税が課税されます。

非営利性が徹底された法人は、以下のすべての要件に該当する必要があります。

1.  剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。

2.  解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に寄付することを定款に定めていること。

3.  上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

4.  各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。

共益的活動を目的とする法人は、以下のすべての要件に該当する必要があります。

1.  会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

2.  定款等に会費の定めがあること。

3.  主たる事業として収益事業を行っていないこと。

4.  定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

5.  解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

6.  上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

7.  各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

 

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