建設業許可についてお教えください。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは、建設一式工事では次のいずれかに該当する工事です。

①    1件の請負金額が1,500万円未満の工事(税込)

②    延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の土木一式工事等については、1件の請負代金が500万未満の工事(税込)が軽微な工事です。

営業時間外、土日祝日は留守番電話となります。お名前と内容をお話しください。後日連絡させていただきます。