誠実性の要件について詳しくお教えください。

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。

その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

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