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合同会社のメリット・デメリット

合同会社は、平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。株式会社も合同会社も共に社員は有限責任ですが、株式会社においては、会社の最高意思決定機関の構成員たる地位(株主)と、会社の業務執行や会社を代表する機関(取締役)は分離していますが、合同会社は両者が原則的に分離していない、すなわち所有と経営が一致しているのが特徴です。

合同会社は株式会社と比べ次のようなメリットとデメリットがあります。

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