会社設立後の手続き
会社の設立手続きが完了したら、官公庁への届出が必要となります。
提出先、提出書類、提出期限は以下のようになっています。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書等 | 以下1参照 |
都道府県事務所 | 法人設立届出書 | 設立から1ヶ月以内 |
市町村役場 | 法人設立届出書 | 設立から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 適用事業報告等 | 以下2参照 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届等 | 以下3参照 |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届等 | 以下4参照 |
各官公庁への提出書類、提出期限は以下のとおりです。
1.税務署
- 法人設立届出書…成立から2ヶ月以内
- 青色申告の承認申請書…設立から3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
- 給与支払事務所等の開設届出書…事務所開設の日から1ヶ月以内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…特例を受けようとする月の前月末日まで
2.労働基準監督署
- 適用事業報告…従業員を使用するようになったとき遅滞なく
- 就業規則届…常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく
- 労働保険保険関係成立届…労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
- 労働保険概算保険料申告書…会社成立の日から50日以内
- 時間外・休日労働に関する協定届…時間外・休日労働させる場合速やかに
3.年金事務所
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届…適用事業所となった場合速やかに
- 新規適用事業所現況書…適用事業所となった場合速やかに
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届…適用事業所となった場合速やかに
- 健康保険被扶養届…被保険者に扶養者がいる場合速やかに
4.公共職業安定所
- 雇用保険適用事業所設置届…雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内
- 雇用保険被保険者資格取得届…雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内
営業時間外、土日祝日は留守番電話となります。お名前と内容をお話しください。後日連絡させていただきます。