建設業の許可を受けるための要件とは何ですか。

建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。

1.経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうち1名が、次のアからウのいずれかに該当すること。

ア.  許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

イ.  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

ウ.  許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

2.専任技術者を営業所に置いていること

その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、一定の専任技術者としての資格を有することを証明した者をいう。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に一定の要件を満たしている必要がります。

5.欠格要件に該当しないこと

営業時間外、土日祝日は留守番電話となります。お名前と内容をお話しください。後日連絡させていただきます。