特定建設業許可、一般建設業許可、知事許可、国土交通大臣許可についてお教えください。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要な許可です。

一般建設業許可とは、特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合に必要な許可です。

知事許可とは、一つの都道府県のみに営業所を置いて営業を行う場合に必要な許可です。

国土交通大臣許可とは、二つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合に必要な許可です。

ここでいう営業所とは、本店若しくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所とは認められません。

また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人、専任技術者が常勤している必要があります。

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