株式会社の設立手続き

株式会社設立(発起設立)の流れは次のとおりです。

1.会社名・目的・所在地等の決定

会社名(商号)は、漢字、カタカナ、ひらがな、英字どれでも構いません。
同一市町村に同じ商号がないか法務局でチェックしましょう。

会社は定款に記載した目的以外の事業を行うことはできません。
そこで、すぐに始めようとする事業のみならず、将来行おうと考えている事業も入れておきましょう。

他に、所在地、資本金、発起人、取締役、機関設計、営業年度を決める必要があります。

2.法人印の作成

法人印には、代表者印(会社の実印)、社印(社判、角印)、銀行印、ゴム印があります。

3.発起人等の印鑑証明書の取得

会社を設立するための手続き書類には、発起人各人の記名・押印及び印鑑証明書が必要となります。

  • 公証人役場(定款の認証)…発起人各1通
  • 登記所(登記申請書)…取締役各1通

4.定款の作成

定款とは、会社の憲法のようなものであり、(1)目的、(2)商号、(3)本店の所在地、(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、(5)発起人の氏名または名称及び住所は、必ず記載しなければなりません(絶対的記載事項)。

5.定款の認証

公証人役場で定款の認証を受けます。
このとき、収入印紙4万円、認証手数料5万円、謄本交付手数料数千円が必要になります。

6.出資金の払込

定款の認証を受けたら、出資金を金融機関に払い込みます。

7.取締役(・監査役)の調査

取締役(・監査役)は、出資金について払込があったかどうか、現物出資財産がある場合その価額が適正かどうかを調査し、調査書を作成します。

8.登記申請書類の作成、申請

設立登記は、出資金払込完了後2週間以内に、会社の代表者が本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければなりません。

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