建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは、建設一式工事では次のいずれかに該当する工事です。
① 1件の請負金額が1,500万円未満の工事(税込)
② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の土木一式工事等については、1件の請負代金が500万未満の工事(税込)が軽微な工事です。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは、建設一式工事では次のいずれかに該当する工事です。
① 1件の請負金額が1,500万円未満の工事(税込)
② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の土木一式工事等については、1件の請負代金が500万未満の工事(税込)が軽微な工事です。