合同会社のメリット・デメリット

合同会社は、平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。株式会社も合同会社も共に社員は有限責任ですが、株式会社においては、会社の最高意思決定機関の構成員たる地位(株主)と、会社の業務執行や会社を代表する機関(取締役)は分離していますが、合同会社は両者が原則的に分離していない、すなわち所有と経営が一致しているのが特徴です。

合同会社は株式会社と比べ次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

定款自治が認められている

株式会社は法律によって機関設計に多くの規制がありますが、合同会社は、原則として定款自治が認められ、その設計が自由です。

設立費用が安い

合同会社は、定款の認証が不要なため、印紙代4万円や公証人役場の手数料5万円が要りません。また、設立の登録免許税について、株式会社が15万円なのに対して、合同会社は6万円と安くなっています。

会社の維持費用が安い

合同会社は、役員の任期がありませんので、役員重任に伴う登記費用が掛かりません。また、決算公告の義務がありませんので、その費用も不要です。

デメリット

社会的信用が低い

合同会社は、世間的に知名度が低く、取引先や金融機関に対して、株式会社と比べ社会的信用がありません。

大規模な組織を想定していない

合同会社は、定款の変更や社員の地位の譲渡について総社員の同意を必要としており、小規模組織を想定しています。このため、会社規模の拡大には適しておりません。

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