定款は、本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で認証を受けなければなりません。
公証人役場で定款の認証を受ける前に、定款をFAXなどで送信して事前のチェックを受けておいた方がよいでしょう。定款の認証には、次のものが必要です。
・定款3通(法務局提出用、公証人役場保存用、会社保存用)
・発起人全員の印鑑と印鑑証明書各1通
・収入印紙4万円
・公証人の認証手数料5万円
・謄本交付手数料数千円
なお、宮本会計事務所では、電子定款で行っているため、定款認証の印紙代4万円が不要となります。