定款は会社の憲法のようなものです。定款の記載事項は次のようにわかれます。
1. 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項を、絶対的記載事項といいます。これらの記載がない場合は、定款そのものが無効となります。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
2. 相対的記載事項
定款に記載しないと法的効力が生じない事項を、相対的記載事項といいます。相対的記載事項の主なものには、次のものがあります。
① 変態設立事項(現物出資、財産引受、設立費用)
② 株式譲渡制限
③ 取締役会、会計参与、監査役等の設置
④ 役員の任期の伸長
⑤ 役員の責任の減免
⑥ 株主総会の招集期間の短縮
3. 任意的記載事項
定款に記載をしてもしなくてもよい事項を任意的記載事項といいます。任意的記載事項の主なものには、次のものがあります。
① 公告の方法
② 営業年度
③ 取締役・監査役の員数
④ 役員報酬に関する事項
⑤ 定時株主総会の開催時期