宮本会計事務所の会社設立サービス宮本会計事務所の会社設立サービス


会社設立手数料0円の宮本会計事務所 > トピックス > 株式会社の取締役、監査役の任期についてお教えください。

会社設立よくある質問

株式会社の取締役、監査役の任期についてお教えください。

株式会社の任期は原則として、取締役2年、監査役4年とされています。ただし、定款に定めておけば、取締役も監査役も最長10年まで伸長することができます。

では、実際のところ任期を何年に設定するのがよいでしょうか。

もともと株式会社に任期があるのは、株主総会が、取締役や監査役がその職務を全うしているかどうかを定期的にチェックするためにあります。従って、任期が長すぎる場合、株主総会が取締役の暴走を止められないという事態が生ずるおそれがあります。一方、任期が短すぎる場合、役員を重任する頻度が増え、出費がかさみ、事務手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

そこで、家族経営の場合には、任期を10年に設定し、事務手続きの負担を軽減するのがよいでしょう。一方、他人と一緒に会社経営を行う場合は、取締役の任期を2年(監査役の任期は4年)とし、その職務をチェックするのがよいと思います。

ページトップへ戻る