まず、すべての株式会社には、株主総会と1名以上の取締役を設置しなければなりません。
つぎに、取締役会を設置するか否かが問題となります。
取締役会を設置しない場合は、取締役は1名以上でよく、代表取締役の選任も自由となります。また、監査役や会計参与も設置する必要はありません。
一方、取締役会を設置した場合は、取締役は3名以上必要になり、取締役のうちから代表取締役を選任しなければなりません。また、監査役または会計参与も設置が必要となります。
以上から中小企業にマッチした機関設計はつぎの四パターンが考えられます。
1. 取締役
旧来の有限会社と同様の機関構成です。小規模な株式会社に適しています。
2. 取締役+監査役
経営者の業務執行を監査したいとき。
3. 取締役会+監査役
従来の株式会社の機関構成です。ある程度の規模を感じさせ、対外的信用がアップします。
4. 取締役会+会計参与
計算書類の作成の専門家である会計参与が行うため、監査の場合よりも信頼性が高まります。