会社名(商号)は、漢字、カタカナ、ひらがな、英字のほか、アラビア数字や記号も使用できます。
ただし、留意事項として、
- 会社の一部門を示す文字は使用しない
- 有名な会社の商号を使わない(三菱、住友など)
- 「銀行」「信託」などの文字を使用しないなどが挙げられます。
また、株式会社の商号には、「株式会社」という文字を、商号の前か後に入れなければなりません。
以前の商法では、同一市町村内でかつ同一業種の場合、すでに他人が登記している商号やまぎらわしい商号を使用することができないという類似商号禁止の規定がありました。
平成18年5月の新会社法によりこの規定は撤廃されましたが、不正競争防止法という法律がありますので、法務局で同じ商号がないかどうかチェックした方がよいでしょう。