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NPO法人設立マニュアル


会社の設立手続きには、一定の順番があります。その流れをきちんとつかんでおくことにより、設立手続きがスムーズに完了します。当事務所では、この複雑な会社設立のお手伝いを致します。
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 また、事業を始める場合、会社設立手続きのみならず、会計・申告手続きや社会保険の手続きなど様々な専門的知識が必要となります。当事務所ではこのようなニーズにもお応えいたします。
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  • NPO法人とは何か
     福祉、環境、まちづくりなどを行う民間の非営利団体は、法人格をもたないため、銀行の口座開設や事務所の賃貸などにおいて、様々な不都合が生じていました。そこで、これらの団体に法人格の道を開くために特定非営利活動促進法が設けられました。この法人が特定非営利活動法人(NPO法人)です。

  • NPO法人の要件
     NPO法人は次の要件を満たすことが必要です。
    1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
    2. 営利を目的としないものであること
    3. 社員の資格の得喪に関して、不利な条件を付さないこと
    4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、社員総数の3分の1以下であること
    5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
    6. 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
    7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
    8. 10人以上の社員を有するものであること
      ※特定非営利活動法人とは、次の十七に該当する不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
      1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
      2. 社会教育の増進を図る活動
      3. まちづくりの推進を図る活動
      4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
      5. 環境の保全を図る活動
      6. 災害救援活動
      7. 地域安活動
      8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
      9. 国際協力の活動
      10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
      11. 子どもの健全育成を図る活動
      12. 情報化社会の発展を図る活動
      13. 科学技術の振興を図る活動
      14. 経済活動の活性化を図る活動
      15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
      16. 消費者の保護を図る活動
      17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

  • NPO法人設立までのスケジュール
     NPO法人設立までのスケジュールは以下のとおりです。
    1. 設立発起人会
      法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作ります。
    2. 設立総会
      設立当初の社員全員で、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等をNPO法人に承継することも合わせて決議します。
    3. 各種申請書類の準備・作成
      役員の就任承諾書、宣誓書を作成し、住民票を取り寄せ、設立に必要な提出書類を作成します。
    4. 設立認証の申請
      所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は形式上不備がなければ受理されますが、書類作成後、所轄庁の職員に事前にチェックしてもらうことをお勧めします。
    5. 縦覧・審査
      所轄庁に受理されると2ヶ月間公衆に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、申請書の受理後4ヶ月以内に認証又は不認証が決定されます。
    6. 認証・不認証の決定
      認証の場合、認証書が、不認証の場合、理由を記した書面が送付されます。不認証の場合、修正して再び縦覧と審査を受けることは可能です。
    7. 設立登記の申請
      認証後2週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記を行わなければなりません。従たる事務所がある場合は、従たる事務所の所在地で主たる事務所の登記後2週間以内に行う必要があります。
    8. NPO法人成立
      主たる事務所の登記完了により、NPO法人は成立します。登記完了後、遅滞なく、所轄庁に『登記設立完了届』を提出します。