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新会社法マニュアル
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会社の設立手続きには、一定の順番があります。その流れをきちんつかんでおくことにより、設立手続きがスムーズに完了します。当事務所では、この複雑な会社設立のお手伝いを致します。
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また、事業を始める場合、会社設立手続きのみならず、会計・申告手続きや社会保険の手続きなど様々な専門的知識が必要となります。当事務所ではこのようなニーズにもお応えいたします。
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お問い合わせはこちらから。
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- 新会社法の特徴
2006年5月1日に新会社法が施行となりました。この新会社法により、有限会社は廃止され、株式会社に一本化されました。新会社法には、以下のような特徴があります。
- 最低資本金制度の撤廃
以前の商法では、株式会社には、1,000万円以上の資本金が必要でした。
新会社法では、この最低資本金制度はなくなり、資本金1円でも会社を設立することが可能となりました。
- 自由な機関設定が可能
以前の商法では、取締役は3人以上で取締役会を構成し、さらに代表取締役と監査役を選ぶ必要がありました。また、任期は取締役2年、監査役4年と決まっていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社については、自由な機関設計が選択可能となりました。例えば中小会社の場合、次のようなパターンが考えられます。
@取締役(1人以上)
A取締役(1人以上)+監査役
B取締役(1人以上)+会計参与
C取締役会(3人以上)+監査役
D取締役会(3人以上)+会計参与
また、株式譲渡制限会社の取締役及び監査役の任期は定款により最大10年まで延長可能となりました。
- 会計参与とは?
新会社法では、株式会社は定款で、会計参与を設置することが可能となりました。会計参与という制度は、中小企業が対外的に信頼できる決算書類を作成するために設けらたものです。会計参与は株主総会で選任され、税理士(税理士法人)又は公認会計士(監査法人)が就任します。会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成し、その計算書類の保存、株主及び債権者への開示等の義務を負います。
- 有限会社の廃止
新会社法の施行により、有限会社法は廃止され、新規に有限会社を設立することはできなくなります。それでは、既存の有限会社はどうなるのでしょうか?既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま継続することができます。また、株主総会の決議により株式会社に移行することも可能です。
※有限会社廃止のより詳しい説明はこちらから。
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