宮本会計事務所
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消費税95%ルールを見直しへ!

 課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとされる。その課税期間の課税売上高が5億円を超えたときは、仕入控除税額を個別対応方式または一括比例配分方式により算出する必要がある。これは、平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用される。
 また、免税事業者の要件の見直しでは、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者のうち前年の事業年度等の上半期の課税売上高が1000万円を超える場合、その事業年度等において免税点制度の適用を受けることができないこととされた。これは、平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用される。
 なお、特定期間の課税売上高が1000万円以下であるか否かは、課税売上高に代えて支払給与等の額で判定することも可能となっている。