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年金所得者の申告手続きの簡素化! その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。 また、所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。 これらの改正は、平成23年分以降の所得税について適用されます。 |